確定申告用メモ

平成29年度の確定申告で躓いたことを記録します。

  1. 証券会社の「特定口座年間取引報告書」
    電子交付されたものを印刷して提出してはいけない。
    ただし、平成31年度の確定申告からはできるhttp://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2017/29taikou_01.htm

    (2) 上場株式等に係る配当所得等又は譲渡所得等の金額を申告する際に確定申告書等に添付する特定口座年間取引報告書の範囲に、金融商品取引業者等から電磁的方法により交付を受けた当該特定口座年間取引報告書に記載すべき事項が記録された電磁的記録を一定の方法により印刷した書面で、真正性を担保するための所要の措置が講じられているものとして国税庁長官が定めるものを加える。

    (注)上記の改正は、平成31年分以後の所得税及び平成32年度分以後の個人住民税について適用する。

     

  2. エンジェル税制について
    「特 定 ( 新 規 ) 中 小 会 社 が 発 行 し た 株 式 の取 得 に
    要 し た 金 額 の 控 除 の 明 細 書 」(以下明細書)の「適用する特例の選択」は
    優遇措置A: 租税特別措置法第41条の19
    優遇措置B: 租税特別措置法第37条の13
    売却時の損失の繰延: 租税特別措置法第37条の13の2
    が根拠となる法である。
    http://www.meti.go.jp/policy/newbusiness/angel/qa/dl/qa.pdf
    また、優遇措置Aが申請できるかは

    Q90.都道府県が発行する確認書において、適用できるのは優遇措置Aか優遇措置Bかをどのように判断すればいいのですか。
    都道府県が発行する確認書の6項の記載の仕方で分かります。優遇措置Bの場合は取り消し線が引かれています。

    だそうな。